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スポット・単発

・事務処理は社内で出来ているが、繁忙期だけ頼みたい。
・毎年、算定基礎届と年度更新だけをお願いしたい。
・就業規則の見直し、変更手続きのみお願いしたい。

などなど、必要な時に必要な分だけのサービスをご提供するのが「スポット契約」です。貴社の実情に合わせて、ご利用頂けます。顧問契約までは不要だが、専門家と繋がっていないのは不安など、どんな理由でも構いません。

ただ、業務の性質上、スポット契約ではお受けすることが困難な業務もございますので、詳細はお気軽にお問い合わせください。

(スポット契約に馴染まない業務例)・・・1ヶ月分のみの給与計算など

スポット契約でサービスを利用する3つのメリット

 

  • 担当者が急に退職してしまい、入社・退職の手続きを頼みたい。
  • 今までお願いしていた社労士が高齢のため引退。年度更新をお願いしたい。
  • 担当者が急病で入院。傷病手当金の支給申請をお願いしたい。

担当者が急に退職。入社・退職の手続きを頼みたい

社内に入社・退職の手続きを出来る人が一人しかおらず、その人が急に退職してしまった場合、入社・退職の手続きが滞ってしまうのは当然のことかもしれません。いわゆる業務の属人化と呼ばれるものです。

こういった場合でも、外部の専門家に業務の依頼をすれば、その場は何とかなります。急場を凌ぎ、時間的猶予が出来ている間に後任を探せばいいのです。

一番良くないのは、入社・退職の手続き自体を放置してしまうことです。人手不足の時代に、せっかく採用が決まり入社してくる人材に対し、1ヶ月たっても2ヶ月たっても健康保険の手続きすら完了しないとなれば、早晩退職リスクが急上昇してしまうことは明らかでしょう。

担当者の急な退職で、「そもそも何をお願いすればいいのかすらわからない」といった状況であっても、気にせずに当事務所にご連絡を頂ければ、御社の現状をヒアリングした上で最善のご提案をしてまいりますので、安心してお任せください。

担当社労士が引退。年度更新をお願いしたい。

今の日本は超超高齢社会となっています。それは、士業の世界においても例外ではありません。毎年、梅雨時になると算定基礎届や労働保険の年度更新だけをお願いしている社労士さんが今年は体調が悪いらしく入退院を繰り返しているらしい。このような場面は今後もそれなりに増えてくるものと思われます。

以前、当事務所に「妻(社労士)が外出先で脳疾患を発症してしまい、緊急入院となってしまいました。妻(社労士)が年度更新がどうこうと昨日言っていたので、気になりまして・・・」と、ご主人から連絡を頂き、急遽、ピンチヒッターに入ったこともございます。クライアント様を訪問し、昨年の資料を拝見させて頂き、労働保険の年度更新作業は事なきを得ました。このような事態においても、当事務所にお任せ頂ければ、軽いフットワークで問題解決に尽くしてまいります。

担当者が急病。傷病手当金の申請を頼みたい。

事務担当者も人間ですので、急な体調不良が起こらないとは限りません。ましてや、傷病手当金の申請が出来る唯一の担当者が長期療養となってしまえば、事務は一気に停滞してしまうかもしれません。そんな時でも当事務所にお問い合わせ頂ければ、その事務担当者が戻ってくるまでの間、必要な事務処理はスポット契約を組み合わせることで乗り切ることが可能です。
体調不良のみならず、産前産後休業や育児休業に入ってしまう場合でも対応することができますので、お気軽にお問い合わせください。

それでも事務手続きにお困りなら

代表社労士の望月です。貴社における最善策を考え、ご提案します。

もし、慢性的な事務担当者の欠員の場合、新たに採用を検討する場合もあります。または外部の専門家にアウトソーシングしてしまうことも選択肢になり得ると考えます。

当事務所の「総合顧問契約」は、継続的にお付き合いをさせて頂きますので、従業員の入社・退職のみではなく、日常的な労務管理のご相談なども逐一お伺いすることができます。

突発的な事務担当者の欠員であれば、上手くスポット契約をはさみながら、乗り切れるようにご提案することも可能です。

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