〒253-0031 神奈川県茅ヶ崎市富士見町11-16
助成金とは、ご承知のとおり、融資とは異なり返済不要な資金です。厚生労働省が所管しており、主に会社が支払っている雇用保険料が財源になっています。雇用の分野で国が推し進めたい施策に沿った事業運営を行っていく会社を後押しするようなイメージです。
前述のとおり、助成金は返済不要であるため大変有効な資金調達の方法であるのは言うまでもありません。
ここで考えてみたいのは、粗利益率10%の会社が、100万円の助成金Aを受給したとします。
計算上、助成金Aは、1,000万円の売上に相当することがおわかり頂けると思います。
ただ、助成金を申請するには、就業規則を改定したり、実施計画書を作成したりと面倒な作業が伴いますので、中小企業の経営者の方は、二の足を踏んでいるケースが少なくありません。支給要件はクリアしているのに、「面倒だから」「よくわからないから」という理由で、見送ってしまうのは、あまりに勿体ないことです。申請可能な助成金は是非受給して頂いて、企業経営の役に立てて欲しいと思います。
融資であれば、毎月の返済と金利など、売上が順調に推移していれば、特に問題ありませんが、一時的に売上が下がり、毎月の返済により預金残高が減っていくのは、経営者にとって少なからずストレスになります。だからといって融資を受けずに事業を進めても、なかなかスピードが上がっていきません。一方で、助成金は返済不要なので、「返済」というストレスがかかりません。そして、助成金の財源は、皆さんが納付している雇用保険料ですので、申請可能な助成金は、しっかりと受給しておくべきです。御社が支払った保険料で、今日も別の会社が助成金を受給しています。申請可能な助成金があるのなら、ぜひ検討をしてみることをお勧めします。
雇用保険の適用事業所であれば、基本的にはスタートラインに立つことができます。一般社団法人、NPO法人、個人事業主であっても大丈夫です。(一部例外あり)
あとは、解雇をしていないことや労働保険料に滞納がないことなどが条件になってきますが、多くの会社はクリアできるかと思います。当事務所では、地域経済の活性化に貢献する意味も含め、助成金申請の無料診断を行っています。ぜひご活用ください。
当事務所では、助成金申請の無料診断を行っています。
診断の結果、いくつかの助成金申請が可能だと判明した場合、その中でも最適なものをご提案していきます。
また、当事務所では助成金の申請は完全成功報酬制をとっておりますので、万が一、申請をして不支給決定がされてしまった場合、費用は頂いておりません。
キャッシュの支給申請するためにキャッシュの持ち出しはして欲しくないという思いがあります。報酬は助成金が振り込まれてから、頂いておりますので、お気軽にお問合せください。
完全成功報酬制 | 受給額の25~30% |
---|
※労働顧問契約の有無によって報酬率は変わります。
※申請する助成金の内容によって報酬率は変わります。
上にある「助成金の申請に関するお問合せはこちら」をクリックすると、「お問合せページ」に移動しますので、ページ内のお問合せフォームに必要事項を入力し、最後に「送信する」をクリックしてください。またはお電話、0647-27-7370でも承っております。稀に会議や講演等で誰も電話に出ることが出来ないことがあります。その場合は、ホームページからのお問合せをご利用ください。原則、24時間以内にご回答をするようにしております。
ご都合の日を2つ3つ候補を挙げて頂ければ、大変助かります。迅速に面談日を決定してまいります。
面談日までに、どのような助成金の申請を検討されているのか、お伝え頂ければ、当日スムーズにお話しが進んでいきます。
当事務所も可能な限りの資料をご用意させて頂きます。
当日は遠慮なく、何でもお話しください。社会保険労務士には法的に守秘義務が課されておりますので、お話しした内容が外部に漏れることは一切ございませんのでご安心ください。
面談を踏まえ、助成金の支給申請を行うか否か、じっくりご検討ください。申請期日が迫っているなど、特別の事情がない限り、当事務所から契約を急がせることはございません。
また、完全成功報酬制ですので、実際に助成金が入金されるまで、原則として報酬は頂いておりません。
神奈川県厚木市で建設業を営んでいるT社長。
T社長は、創業されて建設業許可を取りたいと考えておられました。しかし、許可要件となっている専任技術者の採用に苦しまれていました。目的は建設業許可でも、まずは専任技術者の要件を満たす有資格者の採用が先決でした。
そこで当事務所がご提案したのは、「特定求職者雇用開発助成金」の利用でした。特定求職者雇用開発助成金は、高齢者・母子家庭の母等・障害者など、就職に一定のハンディキャップをお持ちの方を雇い入れる場合に支給されます。高齢者(といっても60~65歳ですが)であれば、長年、建設業界に勤められていた方で、技術系の資格をもっている方であれば、専任技術者として要件を満たすのではないでしょうか。というものです。定年退職され、年金受給者であれば、年金と給与の二本立てで、ご本人の収入はシミュレーションできるため、人件費を抑えられることも会社としてメリットがありました。
結果として、1級建築施工管理技士や1級建築士の資格をお持ちの方と巡り合い、無事に建設業許可の申請にまでたどり着きました。T社長は建設業許可のことは熱心に研究されていたので、建設業許可は自社申請、助成金の申請は当事務所で代行させて頂きました。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。助成金が気になる方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問合せください。