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産前産後休業、育児休業は、法律で認められた休業です。社員が妊娠し、これから産前産後休業、育児休業を取得する予定がある場合、人事総務の担当者は、抜かりなく事務手続きを行わなければなりません。産前産後休業の給付関係では健康保険、育児休業の給付関係では雇用保険と別の法律を取扱います。さらに育児休業期間中は、社会保険料の免除申請をすることができます。ここでしっかりと確認しておきましょう。
出産手当金は、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日に対し、被保険者に支給されます。
およそ3ヶ月間に渡る支給期間があるわけですが、これを一括で支給申請するのか、分割して支給申請するのか、事前に被保険者に確認しておくのがよいでしょう。
出産手当金支給申請書には、「医師・助産師記入欄」があり、出産した病院や助産院で証明をもらう必要があります。その際、文書作成代として費用が発生する場合があります。
分割で申請するのであれば、その回数だけ費用がかかることもありますので、ご本人の希望を聞いた上で事務処理するのがいいと思います。
当事務所で扱ってきた経験では、3分割して、毎月の給与と同じようなイメージで申請するケースが多いように思います。中には、面倒なので、産後休業が終了してから一括で申請される方もいらっしゃいます。
育児休業給付金には、受給要件があります。
原則として、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要となります。
そして、この12ヶ月のカウントの仕方は、育児休業開始日の前日から1ヶ月ごとに区切った期間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1ヶ月とカウントします。
ギリギリの方の場合、賃金支払基礎日数が11日未満の月があったりすると、その月は1ヶ月としてカウント出来ないので注意が必要です。
従業員の方の妊娠が判明し、その時点から産前産後休業や育児休業の話しが出ますので、育児休業はずっと先だから・・・と考えずに、入社間もない方からの妊娠の申し出の場合、すぐにでも受給要件をチェックしておきましょう。
一定の条件のもと(保育所に入所できないなど)であれば、子どもが1歳6ヶ月さらに2歳に達するまで、育児休業を延長することが可能です。
その際、社会保険料の免除を受けるために、「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」という書類を再度提出する必要があります。育児休業給付金の手続きに気をとられ、健康保険・厚生年金保険のほうまで頭が回らないこともありますので注意しましょう。
1歳6ヶ月から2歳に延長する時も同様の取り扱いとなります。
自動更新ではありませんので、気をつけたいところです。
産前産後休業の出産手当金、育児休業の育児休業給付金は、長いスパンで行われます。「日々の業務に追われていて、つい・・・」なんてことがないようにしたいですね。
育児休業給付金は、基本的に2ヶ月に1度の申請です。しっかりとした事務管理が必要になってきます。
当事務所では、産休・育休に入った方専用の個別カレンダーを作成し、いつ・どんな事務処理が必要か、を明確にして管理しています。また、育児休業の延長の可能性がある方については、早めにアナウンスをして、保育所の申込み状況などをヒアリングするように、その都度ご案内するようにしております。
私も経験がありますが、あまりに早いタイミングでアナウンスされても、忙しさにかまけて、つい忘れてしまうということが人間にはあり得ます。それを防止するために、タイムリーな時期に各種のご案内をするには、個別カレンダーが大変有効なのです。
このような面倒な事務手続きも、当事務所にお任せ頂ければ、スケジュール管理も不要となり、事務の抜けも防止することができます。ご興味のある方は、お気軽にお問合せください。