〒253-0031 神奈川県茅ヶ崎市富士見町11-16
給与計算業務は、毎月必ず一定の期間に行わなければならない企業経営をしていくうえでは欠かせない業務です。労働基準法第24条では、賃金支払の5原則として、①通貨で、②直接労働者に、③全額を、④毎月1回以上、⑤一定の期日を定めて支払うこと、と定めています。これらを確実に実行していく必要があり、何かに不備などがあれば、労働者は会社に対して不信感を抱き始め、それが蓄積されれば労働トラブルや人材の流出ということにも成りかねない重要な業務になります。
給与計算業務は、就業規則(賃金規程)に連動し、各種保険料率(健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険)や税金(住民税、所得税)などの法的な要素を多く含んでいます。
例えば、4月には、健康保険料率、介護保険料率、雇用保険料率が変更となります。(据え置かれる場合もあります)6月には、住民税の税額が新しいものに切り替わります。10月には、7月に提出した算定基礎届の結果を反映させた標準報酬月額を基に健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料が変更になります。そして12月には、年末調整業務が待っています。
このように行うべきことが多く、かつ重要な業務ですが、中小企業では社長様ご自身が業務の合間にこなしていることも多く、給与計算ミスが見過ごされているケースが散見されます。
当事務所に給与計算業務を担当させて頂ければ、給与計算業務のストレスから解放されるとともに、毎月の給与計算が適正に行われ、社長様や担当従業員を本来のコア業務に注力させることが実現できます。
また当事務所では、給与計算は「健康診断の血液検査」に相当するという考えから、給与計算業務の過程および結果より、貴社の労務管理が抱えている法的リスクを早期に発見し、逐一改善のご提案をしていきます。
給与計算業務は、会社にとっても従業員にとっても、大変プライバシー度の高い内容となります。従って、担当者を頻繁に変更することはあまり想定できません。
中小企業においては予算の関係などから、なかなか専門的なスキルを持った従業員を充てることは難しいと思われます。年間を通して給与計算には様々な知識が必要となるため、給与計算のミスが発生しても、そもそもそのミス自体に気付かないということは実際よくある話しです。
また、給与計算業務を担当していた従業員が退職してしまった場合、後任を社内から探すことができずに、多忙を極める社長様や社長様のご親族が仕方なく対応しているという話しもよく耳にします。
当事務所はおかげさまで、給与計算業務受任歴が18年以上あり、当然ではありますが、1度たりとも納期に間に合わなかったことはございません。確かな実績と経験に基づく知識で御社の給与計算業務をお支えすることがお約束できます。
給与計算業務を従業員に担当させることで生じる心配事として、情報漏洩や従業員の不安感の増長が挙げられます。
会社としては、役員を含めた各従業員の給与額はしっかりとしたセキュリティのもと、管理したいところです。
もちろん、信頼に値する従業員でなければ給与計算業務を任せることはできません。しかしながら、それでも他の従業員はどことなく不安を感じるそうです。その理由は、「自分の給与額を知られている」ということだそうです。給与担当者はもちろん何も言いませんし、口外することもありません。でも頭の中では全従業員の給与額を知っている・・・。このような何とも表現のしようもない気持ちになってしまうのも、わからないでもありません。
これは、社長様も同じような気持ちになる瞬間があるのではないでしょうか。役員の報酬額を従業員に知られてしまうのは、社長はこんなに役員報酬を取っているなら、もっと従業員に還元して欲しいと思うのではないか?という不安です。
当事務所に外注して頂ければ、このような問題は一掃することが可能です。給与明細書のみならず、給与額がわかる資料はメール、郵送などすべての手段において、当事務所と社長様だけのやりとりで進めております。(一部、社長様の依頼により、別の方と進めることはもちろん可能です)給与計算業務における「安心・安全」をご提供してまいります。
給与計算業務に関係する法令は、毎年頻繁に改正されます。健康保険料率、介護保険料率、厚生年金保険料率、雇用保険料率などは据え置かれるものもあれば、改正されるものもあります。パート、アルバイトを雇用している会社様では、毎年のように最低賃金も意識しなければ、最低賃金法違反のリスクも生じます。
常にアンテナをはって、情報収集を行っていないと知らず知らずのうちに法令違反が生じ、何かあった時に、その部分を深く責任追及される事態が起こることもあります。
例えば、日本年金機構や労働基準監督署の調査が入った場合、ほぼ100%で賃金台帳の提出を求められます。適正に給与計算が行われていばい場合、是正勧告がなされ、それを修正する労力が莫大なものになってしまいます。場合によっては、社会保険料の2年遡及が行われ、会社の財務状況に深刻な悪影響を与えてしまうこともあります。
当事務所では、常に上記のようなことも想定しながら業務にあたっております。各種法令はもちろんのこと、御社の就業規則や雇用契約書と給与計算の結果に整合性があるかどうかの確認をしています。
社会保険労務士ならではのハイクオリティな業務をご提供します。
項 目 | 金額は税抜 |
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①<給与計算>基本料金・データ管理料 | 25,000円(1ヶ月あたり) |
個人別・給与計算費用(勤怠集計有) | 1,500円(1ヶ月につき1人あたり) |
個人別・給与計算費用(勤怠集計無) | 1,000円(1ヶ月につき1人あたり) |
②<賞与計算>基本料金・データ管理料 | 10,000円(支給の都度) |
個人別・賞与計算費用 | 1,000円(支給の都度1人あたり) |
年次有給休暇管理費用 | 500円(1ヶ月につき1人あたり) |
給与明細一覧表など任意の帳票作成 | 3,000円(1種類につき、作成の都度) |
納期前倒し費用(お急ぎ納品) | 300円(1日前倒しにつき1人あたり) |
新規マスターデータ作成(事業所) | 10,000円~(導入時に限り) |
新規マスターデータ作成(個人別)データの作成 | 1,500円(1人につき入社時1回限り) |
※上表に記載のないものは随時お見積もり致します。オーダーメイドも可能です。
※勤怠データ・資料を完全受領から給与計算資料をご納品するまで、中3日間頂いております。
上にある「給与計算業務に関するお問い合わせはこちら」をクリックすると、「お問合せページ」に移動しますので、ページ内のお問合せフォームに必要事項を入力し、最後に「送信する」をクリックしてください。またはお電話、0467-27-7370でも承っておりますが、会議や講演等で誰も電話に出ることが出来ないことがあります。可能な限り、ホームページからのお問合せをご利用ください。原則、24時間以内にご回答をするようにしております。
ご都合の日を2つ3つ候補を挙げて頂ければ、大変助かります。迅速に面談日を決定してまいります。
面談日までに、ご相談したこと、お困りなことなどを整理しておいて頂けると当日スムーズにお話しが進んでいきます。
また、事前にご相談したいこと、お困りなことをお伝えして頂ければ、こちらも面談日までに調査等が可能な場合があり、さらに深い内容のお話しができることがございます。
当日は遠慮なく、給与計算業務に関するお困りごとをお話しください。社会保険労務士には法的に守秘義務が課されておりますので、ご相談内容が漏れることは一切ございません。現在、不安に感じていることや、実際に抱えてしまった給与計算のトラブルのことなど、赤裸々にお話しください。
初回の面談を踏まえ、じっくりご検討ください。当事務所は、しつこく契約を催促するようなことは一切いたしませんので、ご安心ください。
以前お願いしていた社労士事務所さんから、「アナログ対応が多く手間がかかり過ぎるので契約解除したい」と突然言われ、途方に暮れていたところ、知人から望月総合事務所さんをご紹介して頂きました。当社は昔ながらの会社で、事務担当の私も高齢でパソコンは大の苦手。連絡手段は電話かFAXでお願いしています。望月先生が直接対応して下さって大変感謝しております。もう15年以上のお付き合いになりますが、1度も休むことなく必ず毎月訪問して頂いています。給与計算のミスもありませんし、いつお電話しても丁寧に対応してくれます。我々、一般人には専門的なことはよくわからないので、わからないことは、何でも望月先生に質問するようにしています。
当事務所は、給与計算を通じて事業主・労働者の双方が健全に成長できる労働環境を実現できるように徹底的にサポートしていきます。ご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。