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外国人労働者の雇用について

2019年4月から改正入国管理法が施行されました。新たに「特定技能」という在留資格が誕生し、これからの日本の労働環境は様変わりしてくることは間違いありません。「特定技能」という在留資格とともに「登録支援機関」という外国人労働者の方々をサポートする仕組みも新たに誕生しました。

少子高齢社会が加速度的に進み、一定数の労働力人口を確保するためには、外国人の方々を受け入れ、共存していく必要があることは言うまでもありません。令和に入り、日本の労働環境は、大変革期に突入したと言えるでしょう。

一方で、今までの日本の外国人労働者の受け入れについてのスタンスは消極的でしたので、各企業における外国人労働者への対応は、経験不足によりなかなか難しいケースも出てくることが予想されます。
例えば、今まで外国人労働者を使用するケースとして、「技能実習制度」というのもがあり、この制度では、原則として外国人労働者の転職を認めておりません。しかし、「特定技能」という在留資格の場合、職種が同様であれば、転職が可能です。転職希望として、外国人労働者が面談等にやってきた時、転職が可能な在留資格かどうか注意を要します。

このように、日本の労働者を採用する場合と、取り扱いが異なるケースがありますので、慎重に事務を進めていく必要があります。

外国人の労務管理をプロに任せるメリット

労働基準法や入国管理法に抵触しないために

今般の改正入国管理法施行に伴い、労働基準法を始めとする労働法関連も改正されています。
語弊があるかもしれませんが、まだ日本人にはイメージとして、「外国人労働者」=「安い労働力」というものがないでしょうか?
特定技能という在留資格導入にあたり、外国人労働者の給与水準は、同じ職種で働いている日本人と同等以上にしなければならない。という規定が設けられています。他にも様々な外国人労働者の支援を義務付けており、「安い労働力」と思い、採用活動を進めていると大きな誤算となりかねないので注意が必要です。労務管理に詳しい国家資格者である社会保険労務士のアドバイスを受けながら、進めていくことがお勧めです。

労働トラブルの予防や発生後の対応のために

外国人の方は、当然ながら異国の地で暮らしていたため、文化や考え方、習慣や日本語力など、色々な面で違いがあります。真面目な外国人労働者の方であっても、必然的に労働トラブルのリスクは上昇します。これは仕方のないことです。
経営者として、人材確保のために採用した外国人労働者とトラブルに発展してしまうことは、余計なことにエネルギーを取られることになり、生産的ではありません。少なくとも、経営者・既存の社員・外国人労働者が日々の仕事に慣れて、それが日常に馴染むまでは、外部のプロのチカラを利用したほうが得策だと考えられます。

登録支援機関もサポートします

「特定技能」による外国人労働者の受け入れについては、外国人労働者の支援が必要となります。
支援内容として、次のとおりです。

1. 事前ガイダンス
2. 出入国する際の送迎
3. 住居確保・生活に必要な契約支援
4. 生活オリエンテーション
5. 公的手続き等への同行
6. 日本語学習の機会の提供
7. 相談・苦情への対応
8. 日本人との交流促進
9. 転職支援(人員整理等の場合)
10. 定期的な面談・行政機関への通報

これだけのことを自社で行うのは難しいという場合、法務省に登録を済ませた「登録支援機関」という第三者に委託するが可能です。しかしながら、登録支援機関も労務管理の専門知識を備えた機関がすべてではありません。当事務所は、登録支援機関のバックアップやサポートも行っておりますので、お気軽にお問合せください。

外国人労働者・労務管理の料金

※総合労働顧問契約に準じます。

※受け入れる外国人労働者の人数や複雑案件がある場合は、加算がありますので別途御見積いたします。

総合労働顧問についてはこちら

※登録支援機関サポート:月額1万円から(個別に御見積いたします)
 

外国人労働者の雇用に関するお問合せの流れ

 

お問合せ

上にある「外国人労働者の雇用に関するお問い合わせはこちら」をクリックすると、「お問合せページ」に移動しますので、ページ内のお問合せフォームに必要事項を入力し、最後に「送信する」をクリックしてください。またはお電話、0467-27-7370でも承っております。稀に会議や講演等で誰も電話に出ることが出来ないことがあります。その場合は、ホームページからのお問合せをご利用ください。原則、24時間以内にご回答をするようにしております。

ご面談の日時を決めていきます

ご都合の日を2つ3つ候補を挙げて頂ければ、大変助かります。迅速に面談日を決定してまいります。

面談日までに、ご相談したいこと、お困りなことなどを整理しておいて頂けると当日スムーズにお話しが進んでいきます。

また、事前にご相談したいこと、お困りなことをお伝えして頂ければ、こちらも面談日までに調査等が可能な場合があり、さらに深い内容のお話しができることがございます。

ご面談(初回無料相談付き)

当日は遠慮なく、何でもお話しください。社会保険労務士には法的に守秘義務が課されておりますので、ご相談内容が漏れることは一切ございません。
もしご要望があれば、入国管理業務に精通した申請取次行政書士と同行することも可能です。この場合、スケジュール調整を必要としますので、事前のお申し出をお願いします。

検討して頂いた上でご契約

初回の面談を踏まえ、じっくりご検討ください。当事務所は、しつこく契約を催促するようなことは一切いたしませんので、ご安心ください。

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些細なことでも構いませんので、お気軽にお問合せください。

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