〒253-0031 神奈川県茅ヶ崎市富士見町11-16
大切な方を亡くされて、哀しみに暮れている時でも現実問題として、遺族は日常生活を継続していかなければなりません。
生活をするということは、お金がかかるということです。
多くのケースで、ご家族を亡くされるのはご高齢になってからですので、残された方も自然とご高齢の方が多数を占めます。
哀しみの中、難しい書類を作らなければいけなかったり、戸籍や住民票の収集、年金事務所に赴いたりと、決して負担は軽くありません。
また昨今は、多様性が重んじられる世の中になりつつあり、一つ屋根の下、同じ釜の飯を食う状態ではあるものの入籍はせずに、いわゆる【事実婚】を選択される方も増えてきているように思えます。
特に中高年になってからの再婚だったりすると、お互いに子供がいて、相続の観点からも事実婚を選択するケースが多いように思います。
内縁関係では、戸籍上、夫婦ではありませんので、相続人になることはできませんが、遺族年金は相続人になれなくても、事実上の夫婦であり、諸条件をクリアしていけば、遺族年金を受給することが可能です。
ご遺族の負担を軽減するお手伝いをします。
高齢のご夫婦によるあるケースとして、亡くなった方がご高齢であれば、残された配偶者の方も高確率でご高齢です。
ご高齢の方が、遺族年金の手続きするために必要書類を確認し、戸籍謄本や住民票を揃え、遺族年金支給申請書を作成し、最寄りの年金事務所に出向くために、ねんきんダイヤルに電話して予約をとる・・・。この一連の作業は意外と手間と労力を必要とします。そこで息子さんなり娘さんなりが代わりに手続きしようと思っても、お仕事をお持ちであれば、これもまた負担になってしまうのが現実です。
また、認知症等など後見人を必要するご高齢者さまもたくさんいらっしゃいます。この場合、専門職後見人(弁護士、司法書士、社会福祉士など)の方からのご依頼も承っております。
当事務所では、全国からのご依頼をオンラインで受けております。
また、対面をご希望の場合は、実費として出張交通費、宿泊が伴う場合は宿泊費、日当を申し受けております。お気軽にご相談ください。
家族の数だけ人生があり、そこには諸々の事情があるものです。
多様性が重んじられる昨今、夫婦のあり方や家族のあり方は千差万別です。
法律に定められた「婚姻」という形態をとりたくない方々や、中高年になってからの再婚で、お互いの子ども達のことを考えて入籍はせずに一緒に暮らされている方々など、大なり小なり皆さん色々なご事情をお持ちになっています。
事実婚ですと、財産に関する相続権はありませんが、遺族年金の受給権は取得できることがあります。残された方の年金だけでは額が少なすぎて、この先の生活が不安になることもあるでしょう。法律上の夫婦よりも、手続き的には多少ハードルが高くなりますが決して諦めずにチャレンジしてみましょう。
外国籍の方でもお気軽にご相談ください。
外国籍の方(日本国籍をお持ちでない方)は、日本の戸籍というものがありません。この場合、別途資料を用意して遺族年金の請求をすることになります。どこの国で出生し、現在はどこの国籍なのかを明らかにする必要があります。
外国籍の方で、日本語が大変お上手な方はたくさんいらっしゃいます。しかしながら、日本の法律や年金制度、戸籍制度にまで長けている方は少数なのかもしれません。それでも日常生活は送らなければならず、収入源の確保は急務になるはずです。
年金に関する国家資格者である社会保険労務士は、お困りの皆さまのお手伝いをして参ります。
代行手続き内容 | 金額は税抜 |
---|---|
死亡届、未支給年金の請求 | 30,000円 |
遺族年金の請求(法律婚・同一世帯) | 支給決定された年金額の8.3% または 50,000円 いずれか高い金額 |
遺族年金の請求(法律婚・別世帯) | 支給決定された年金額の8.3% または 60,000円 いずれか高い金額 |
遺族年金の請求(事実婚または外国籍の方) | 支給決定された年金額の16.6% |
遺族年金の請求(事実婚かつ外国籍の方) | 支給決定された年金額の20% または 100,000円 いずれか高い金額 |
交通費、宿泊費、日当 | 交通費、宿泊費・・・実費 日当:20,000円 |
※遺族年金の請求には未支給年金、死亡届の手続きは含まれております。
※戸籍謄本、住民票など当事務所で取得の代行をした場合、別途実費および手数料が発生します。
※すべての案件について、御見積書を必ずご提示します。
望月総合事務所・代表の望月です。
お気軽にお問い合わせください。
現在、当事務所ではご紹介や口コミ、司法書士や行政書士の士業から遺族年金の請求ご依頼を頂戴することが多いですが、今後は今まで培ってきた実績・経験を一般の方々にもご提供していきたいと思っております。初回のご相談は無料で承っております。
(遠方の方は電話もしくはzoomで承ります)
遺族年金の手続きだけでなく、相続や相続税のご相談をされたいという相談者の方も多いので、その場合は、信頼のおける司法書士・行政書士・税理士、相続で争いが想定されるものにつきましては、弁護士をご紹介しております。紹介料等はかかりませんので、お気軽にお申し出ください。
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