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いきなりですが、皆さんは「ADR」という言葉をご存知でしょうか?
ADRとは、裁判外紛争解決手続のことをいいます。イメージとしては、当事者間の話し合いによる解決と裁判による解決の中間にあるような位置づけです。
労働紛争はいつの時代でも、大変件数が多く、かつ迅速に解決すべき性格が強いので、ADRがとても有効な手段です。ここでは、行政機関に対し、「あっせんの申請」を行う「個別労働紛争解決制度」についてご紹介していきます。
あっせん申請のメリットとして、
1. スピーディに行われること
2. 裁判のような傍聴はなく、非公開で行われること
3. 証拠となるものが不完全でも進められること
デメリットとして、
1. 申請費用は無料であるが、相手方が出席を拒むことができる
2. 話し合いがまとまらない場合、打ち切りとなる
3. 打ち切りになった場合は他の手段(訴訟など)を検討しなければならない
ということが挙げられます。
あっせん申請の最大のメリットとして、迅速かつ低廉に進めることができます。そして、話し合いがうまくいき、和解案を双方が受け入れれば、和解契約を締結し、トラブル事案にピリオドを打つことができます。
また、紛争解決手続代理業務試験に合格した社会保険労務士は、付記することにより、特定社会保険労務士になることができ、個別労働関係紛争解決手続の代理人となることができます。
当事務所の代表である望月は、特定社会保険労務士ですので、お気軽にお問い合わせください。
労働トラブルが長期化すると、経済的負担・精神的負担も比例して増大していきます。また、従業員のモチベーションにも影響を及ぼします。社内の雰囲気は悪くなる一方です。
仮に退職した従業員から、あっせん申請がなされた場合、会社側はそれに応じるのか、拒むのか、選択することができます。応じれば、都道府県労働局などで第三者をはさみ、話し合いをして解決を模索します。拒むと、そのあっせん申請は、開始されることなく、打ち切られます。どちらを選択するのも自由ですが、当事務所では、あっせん申請がなされた場合、応じることをお勧めしています。理由として、退職従業員が訴訟まで視野に入っている場合、自分がしたあっせん申請を会社側に拒否されたことによって、提訴してくる可能性がさらに高まります。その結果、訴訟ということになれば、さらに長期化し、傷口を開いていくことになりかねません。早期に決着をつけ、労働トラブルを終焉させることが企業経営にとっても大切です。
ご承知の通り、裁判は原則公開で行われます。誰でも傍聴することが可能です。「あっせん」は非公開で行われます。労働トラブルを抱えている会社というイメージが取引先や同業者などに広まってしまっても、いいことは何一つありません。
早期解決を目指していくのが、あっせんの最大の特徴といえます。
裁判とは異なり、あっせんの場合、原則1回の話し合いで解決を試みます。基本は話し合いですので、証拠が不完全でも実施されます。労働審判や裁判になれば、時間がかかりますし、証拠物件も丹念に収集していきます。その結果、会社側が不利になり、和解金が上昇してしまう可能性もあります。
病気とイメージが重なる部分があり、早期発見・早期治療ができれば、体へのダメージも医療費も抑えることができます。しかし、症状が出ているにもかかわらず、放置して進行してしまえば、体へのダメージも大きくなり、入院が必要になれば、医療費も跳ね上がります。
労働トラブルも早期の対応が、結果として費用を抑えることに繋がるのです。
(そもそも、労働トラブルが発生しないような労務管理を行うことは言うまでもありません)
着手金 | 30,000円 |
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成果報酬 | 経済的利益の20~30% |
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※労働顧問契約の有無によって報酬率が異なります。
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ご都合の日を2つ3つ候補を挙げて頂ければ、大変助かります。迅速に面談日を決定してまいります。
面談日までに、ご相談したいこと、お困りなことなどを整理しておいて頂けると当日スムーズにお話しが進んでいきます。
また、事前にご相談したいこと、お困りなことをお伝えして頂ければ、こちらも面談日までに調査等が可能な場合があり、さらに深い内容のお話しができることがございます。
当日は遠慮なく、何でもお話し下さい。社会保険労務士には法的に守秘義務が課されておりますので、ご相談内容が外部に漏れることは一切ございません。現在、不安に感じていることなど、赤裸々にお話しください。
初回の面談を踏まえ、ご検討ください。当事務所は、しつこく契約を催促するようなことは一切いたしませんので、ご安心ください。
労働トラブルが発生してしまった場合、後悔しても始まりませんし、自然に事態が収束することも考えにくです。早めの対応が肝となりますので、お気軽にご相談ください。