監理団体から監理支援機関への移行に伴う外部監査人就任

20274月の「育成就労制度」施行に向け、いよいよ20264月より、既存の監理団体から「監理支援機関」への移行に伴う事前申請の受付が本格化します。
新制度への移行にあたり、多くの監理団体様が直面しているのが「要件を満たす外部監査人の確保」という課題です。当事務所では、労働関係法令の専門家である社会保険労務士の視点から、適正かつ厳格な外部監査業務を提供し、貴団体のスムーズな制度移行と安定した組織運営をサポートいたします。

新制度で直面する「外部監査人の独立性」の壁

監理支援機関として許可を受けるためには、運営の中立性を担保するため、外部監査人による定期的な監査が必須となります。しかし、外部監査人の選任には厳しい「独立性の要件」が定められています。

  • 過去5年以内に貴団体の役職員であった者は就任できません。
  • 貴団体の役職員と親族関係にある者は就任できません。
  • 現在、貴団体の実務(ビザ申請や顧問業務など)を深く請け負っている専門家は、「自己監査」となるため就任できない可能性が高くなります。

 

「これまでお世話になってきた馴染みの先生には、制度上監査を頼めない・・・」
これが、現在多くの団体様が抱えているジレンマです。当事務所は、これまで貴団体と利害関係のない「完全な第三者」として、客観的で適正な監査を実施することが可能です。

なぜ、外部監査に「社労士」が求められるのか?

行政書士など他士業も外部監査人に就任することは可能ですが、新制度(育成就労制度)において、社会保険労務士を外部監査人に選任することには極めて大きなメリットがあります。

1. 「労働者保護」へのシフトに対応

旧・技能実習制度から新制度への移行に伴い、外国人材は「労働者」としての側面がより一層強調されます。賃金の適正な支払い、労働時間(36協定)の遵守、社会保険の加入など、「労働基準監督署の視点」での監査が不可欠となります。労働法のプロである社労士の監査を受けることは、不測のコンプライアンス違反を防ぐ最強のリスクヘッジとなります。

2. 新制度の目玉「転籍」実務の適正化

育成就労制度では、一定条件下での「転籍(転職)」が認められます。転籍を巡るトラブルを防ぐためには、前職・後職での労働条件の明示や労働契約の適正な運用が問われます。この労務管理の核心部分を、専門家である社労士が定期的にチェックしているという事実は、所管官庁への強力なアピールに繋がります。

当事務所の外部監査サポート内容

当事務所では法定のチェック項目を網羅し貴団体が自信を持って所管官庁へ報告できる体制を構築します。

  • 定期監査の実施(3ヶ月に1回以上)
    帳簿や各種記録の確認、実習実施者(受入れ企業)に対する指導状況の適正性を客観的に評価します。
  • 実地(同行)監査の実施(年1回以上)
    貴団体の監査担当者様に同行し、受入れ企業の現場における労務環境や安全衛生管理の状況を直接確認します。
  • 外部監査報告書の作成
    監査結果に基づき、所管官庁へ提出するための法定要件を満たした「外部監査報告書」を速やかに作成・交付します。
  • 改善に向けたフィードバック
    単なる「粗探し」ではなく、法令違反のリスクが潜んでいる箇所については、労務管理の専門家として実務に即した改善の方向性を提示します。

外部監査人就任のご依頼にあたり

ホームページ内のお問合せページからご連絡ください。

外部監査人は利害関係のない社労士へ

まずはお気軽にお問合せください。
申請の受付が本格化するに伴い、独立性を満たし、かつ労務監査の実務能力を持つ外部監査人の確保は全国的に難航することが予想されます。
20269月までのスムーズな移行申請を実現するためにも、現在の監査体制に不安がある方、新たに外部の社労士をお探しの方は、ぜひお早めに当事務所までご相談ください。

 

お問合せ・ご相談は以下のとおりです

お電話でのお問合せはこちら

0467-27-7370
営業時間
9:00~17:00
定休日
土・日・祝日